大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)970 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士原定夫の上告理由について。

所論の点に関する原判示の趣旨は必ずしも明確ではないが、要するに、本件にお

いて本件土地に対する取得時効の基礎要件たる上告人の単独占有の事実は認められ

ないという趣旨に帰する。そして、原判決が挙示の証拠によつて認定した事実関係

に徴すれば、そのような判断ができないわけのものではなく、その判断の過程に所

論違法のかどあるを見出し得ない。所論はひつきょう、独自の所見というの外なく、

採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致

で主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 朔 郎

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